[3692] 長いのでこちらに。 遊び人:スペアリブ(Lv-1)  3月16日 (日) 06:13:10

<Jesterさん>

これは場合によりますよね。
どの線から創作性が認められるかという判例がまだないので、(ネットという環境で)
正直何とも言えないのが実状です。

電話帳の例と照らし合わせると、
見易いようにリンク(nameタグ)なんかで編集してたりしたら
創作性があるものと判断されるでしょうし、
翻案権の解釈でいうと、作者が少し手を加えたりしていたら、
それだけで侵害になってしまう訳ですよね。
(まぁ、訴えるような人なら注意書きくらいしてるでしょうけど。)

著作権の裁判って基本的に民事ですから、
論理的な法解釈だけではちょっと苦しいかもしれませんね。
こないだの小林亞星と服部克久さんの裁判だって、
(↑文章的にややおかしい部分がありますが、間違いではありません。(爆))
なんの根拠があった訳でもないですし。(笑)

まぁこういう問題は実にデリケートなんで、
充分に注意する必要がありますね~。



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