[3692] 長いのでこちらに。 遊び人:スペアリブ(Lv-1) 3月16日 (日) 06:13:10 <Jesterさん>
これは場合によりますよね。 どの線から創作性が認められるかという判例がまだないので、(ネットという環境で) 正直何とも言えないのが実状です。
電話帳の例と照らし合わせると、 見易いようにリンク(nameタグ)なんかで編集してたりしたら 創作性があるものと判断されるでしょうし、 翻案権の解釈でいうと、作者が少し手を加えたりしていたら、 それだけで侵害になってしまう訳ですよね。 (まぁ、訴えるような人なら注意書きくらいしてるでしょうけど。)
著作権の裁判って基本的に民事ですから、 論理的な法解釈だけではちょっと苦しいかもしれませんね。 こないだの小林亞星と服部克久さんの裁判だって、 (↑文章的にややおかしい部分がありますが、間違いではありません。(爆)) なんの根拠があった訳でもないですし。(笑)
まぁこういう問題は実にデリケートなんで、 充分に注意する必要がありますね~。
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