mount-root-yy> | >ところで国公立の学校でクリスマス会とかやると >やっぱり憲法20条に引っかかるのですかね~。
憲法学の話ですね。私が大学時代に専攻していた分野なので、解説します。 つまり、クリスマス会が、憲法20条の政教分離の原則に反しないかということですが。 目的効果基準という考え方で判断するのが、判例です。 つまり、「当該行為の目的が宗教的な意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」は、 政教分離原則に抵触して憲法違反ということです。 目的については、特に、習俗的行為という言葉がよく出てきます。要するに、宗教的な意義が失われて、単なる一般行事になっちゃって ますという話です。日本における一般的なクリスマスは、まさにこの習俗的行為に該当してますので、宗教的な意義を有しません。 さらにいえば、学校でクリスマス会をやる場合には、その目的は、生徒間の親睦を深めることであって、宗教的な意義なんてないといっ てもいいでしょう。 効果についていえば、学校でクリスマス会をやったぐらいで、キリスト教に対する援助・助長・促進・圧迫・干渉等に当たるとは到底思 えません。 よって、政教分離原則には反しないと理解してもいいかと思います。ただし、実際に裁判になったときに、裁判官がどう判断するかは、そのときになってみないと分かりませんが。
ただ、首相が靖国神社に参拝したぐらいで騒ぎ立てるような国ですからね、日本は。「誤解を招きかねないような」ことは、なるべく避けた方が無難ではあるでしょう。 ー12月25日 (土) 16:20:35ー |
mount-root-yy> | おっと、なんか改行が変になっちゃってますね。 補足しますと、目的効果基準は、憲法学者の間では「伸縮自在の判断基準」と評されてます。 同じ目的効果基準を用いても、裁判官によって、緩く判断したり厳しく判断したりと振幅が激しいので、実際に裁判になってみないと、どうなるかは分かりません。 ー12月25日 (土) 16:50:59ー |
ほね> | >やっぱり憲法20条に引っかかるのですかね~。 政教分離というよりも、他の宗教を信仰している保護者に対する配慮という色彩が強いと思います。 ー12月25日 (土) 20:57:04ー |
mount-root-yy> | 政教分離とは、別の観点からも問題がありましたか。 保護者もそうですが、生徒本人の信教の自由も重要ですね。 生徒本人が嫌がってるのに、無理やりクリスマス会を開いたりすれば、明らかに生徒の信教の自由の侵害です。国家賠償請求訴訟が起こされるのは確実でしょう。 クリスマス会をやりたいなら、その前に、生徒の意向確認をする必要がありますね。ただ、生徒の信教について聞き取りをするという行為それ自体が、信教の自由に抵触しかねない行為ですからね(信仰告白の自由は、信仰の告白を強要されない権利も含みます)。 やっぱり、国公立の学校でクリスマス会を開くというのは、やめた方がいいでしょう。 ー12月26日 (日) 07:46:19ー |
てっちゃん@ドラ連> | こんなに詳しく説明してくださってありがとうございます。 別にクリスマス会を開こうとは全く思っていませんが、 なんとなく気になっていたので… ー12月26日 (日) 08:08:26ー |